2021/11/08
新着情報を暫く更新しておりませんでした。 今後、速やかに更新致します。 |
2017/08/09
夏期休暇は、8月11日(金)から15日(火)までとなっております。 宜しくお願いいたします。 |
2017/05/17
今日から21日(日)まで、今年度の司法試験が行われます。 司法試験は、法曹(裁判官・検察官・弁護士)になるための試験で、8科目の論文式試験と3科目の択一式試験を4日間で行う、肉体的にも精神的にも、かなり厳しい試験です。 当職が指導に関わった学生は、プレッシャーに耐え、最後まで、本当によく頑張って勉強していました。 学生が持てる力を存分に発揮し、その努力が報われるよう祈りつつ、仕事に取り組みます。 |
2017/05/08
当事務所は、原則として電話相談及び無料相談を行っておりません。 弁護士として、責任を持って、法的知識を前提とした指針をご提供させていただくためには、ご相談いただく方と直接お会いし、お互いに顔を見ながらお話をして、有利・不利な点を含め、詳細を確認させていただく必要があると考えますし、弁護士に責任が発生する以上、その対価として法律相談料をいただくべきではないか、単純に無料とするのは無責任ではないかとの思いからです。 ただ、ご相談いただく方のご事情や相談内容等を踏まえ、法律相談料をいただかない場合もありますし、法テラス等から法律相談料の援助を受けることも可能です。 法律相談料につきましては、遠慮無く個別にご相談ください。 |
2017/05/03
憲法施行から70年を迎えました。 新たな問題が次々と発生し、世界はますます難しい状況となっていますが、国との関係において、1人1人の個人の自由が最大限尊重される世の中でなければならないという点は、いつの時代も何ら変わりありません。 憲法は、個人の自由を守るため、国家権力の濫用を防ぐためのきまりごとですから、国が新たに何かをしようとするとき、必ず憲法と衝突する仕組みになっています。国には、憲法の崇高な理念と現実、新たな必要性を踏まえ、その衝突を、正当な手続に従い「真正面」から克服しようとする不断の努力と知恵が求められます。 ひるがえって、現在の我が国、国会等の様子は、皆様の目にどのように映りますでしょうか。 仕事ではあまり読むことがない憲法を、一つずつ味わって読み直し、主権者の1人として考え直してみたいと思います。 |
2015/06/18
当事務所に髙橋裕(たかはしゆたか)弁護士が新たに加入しました。 髙橋弁護士は、司法研修所の同窓で、本年4月まで30年間にわたって裁判官として法の支配の実現に寄与してこられましたが、この度弁護士登録し、新たに当事務所に加わりました。その知識と経験を生かし、当事務所におけるより一層の法的サービスの充実強化に貢献していただけるものと確信しております。これで当事務所は弁護士4名体制となりました。より一層皆様にご納得いただける法的サービスの提供を目指し、邁進して参ります。今後とも当事務所を宜しくお願いいたします。 「初めまして。髙橋裕(たかはしゆたか)と申します。30年間に亘る裁判官生活に終止符を打ち、平成27年6月から成田龍一法律事務所において、弁護士として第一歩を踏み出すことになりました。もとより、弁護士としては全くの1年生ですので、先輩弁護士諸氏からの指導を受け、いろいろなことを虚心に学ぶとともに、裁判官としての経験(殊に、高裁刑事部7年間で数多くの貴重な体験をしました。)を活かしつつ、解決を迫られている依頼者の法的ニーズに応えるべく全力投球する所存です。よろしくお願いします。」 弁護士 髙橋 裕 |
2015/06/01
当事務所に池谷昇(いけやのぼる)弁護士が新たに加入しました。 池谷弁護士は、昨年12月に弁護士登録したばかりの新進気鋭の弁護士で、今後当事務所における法的サービスの充実強化に貢献してくれるものと確信しております。今後とも当事務所を宜しくお願いいたします。 「私こと,この度,縁あって司法修習の指導先でありました成田龍一法律事務所にて職務に励むこととなりました。法の支配の確立を目指し,ここ錦三の地から,世界に向けて,一歩一歩誠実に職務に取り組んでいきたいと考えております。もとより浅学菲才の身ですが,初心を忘れず,プロフェッションとして,一層奮励努力する所存ですので,これからも,ご指導ご鞭撻のほど,よろしくお願い申し上げます。」 弁護士 池谷 昇 |
2013/01/04
平成25年1月1日に施行されました「家事事件手続法改正」について「どんな人が、どのように便利になる法律なのか?」考えてみたいと思います。 ■ 新家事事件手続法施行前の仕組みと大きな違いがあるのは次の4点です。 □ 1.申立書の写しの相手方への送付 従前相手方を刺激しすぎることがあるとされ、当然には相手方に は送付されませんでしたが、原則として相手方に送付されることに なりました。 これで申立の理由が相手方にも明確になり、争点の混乱が避けら れると考えられています。 もっとも、従前と同じように相手方の感情をいたずらに刺激しか ねないのもは送らないで期日のみ知らせることがあります。 □ 2.電話会議等の利用 調停の管轄の問題で、申立人からかなり遠方でせざるを得ない事 例がありましたが、その負担を考え、電話会議等を利用することが できるようになりました。 もっとも、当事者の意思確認が重要な離婚や離縁の調停を成立さ せる場合には除かれています。 □ 3.証拠調べ手続きの利用 今まで事実の調査はできない訳ではありませんでしたが、任意の 調査では不十分だった事実について、強制力のある証拠調べができ るようになりました。 出来るとは言ってもその運用には適切さが必要ですので、今後の 運用が重要になってきます。 □ 4.調停条項の書面による受諾(離婚、離縁を除く) 「2」の延長で出てきた方法で、遠方の当事者の便宜を考えたもの です。 「2」と同じようにその意思確認が特に重要な離婚と離縁は除かれ ています。 以上の制度は、いままで家庭裁判所に決めてもらう(依存する) ことが多かった家庭問題を、当事者同士で解決しようとすることの表 れと見ることができます。 したがって、皆さんもなるべく当事者同士で解決できるよう知識や 意識を高める必要が大切になってきます。 ■ 離婚や相続問題の調停や審判に関するご相談は、名古屋栄にある成田龍一法律事務所へ 名古屋市中区錦3-14-14 夢現錦ビル6階 TEL:052-973-0531 |
2012/12/12
■ こんにちは、愛知県弁護士会所属の成田龍一です。 さて、平成25年1月1日に施工される「家事事件手続法改正」に ついてコメント致します。 ■ これまで、離婚や相続問題の調停で問題となっていた点が改正 されます。 1.「手続の基本整備」 原則として、申立書の写しが相手方に送付される点。そして、 その内容に不服を申し立てることができる点です。 2.「当事者の手続保障を図る制度の拡充」 事件の当事者であれば、家事審判事件の記録を見たり、コピー したりすることが、原則として許可される点です。 3.「手続をより利用しやすくする制度の創設・見直し」 電話会議、テレビ会議システムを利用することができるように なる点です。 ■ 詳しくは~法務省のページをご覧下さい↓ http://www.moj.go.jp/content/000102923.pdf ■ 離婚や相続問題の調停や審判を取り扱への相談は、名古屋栄・ 成田龍一法律事務所へご相談下さい。 「問い合わせURL」 http://www.narita-law.jp/contact/ 【名古屋弁護士、離婚や相続問題の相談は成田龍一法律事務所】 名古屋市中区錦3-14-14 夢現錦ビル6階 TEL:052-973-0531 |