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遺言書作成

詳細
Aさんは、2000万円相当の財産があったが、長男には二世帯住宅を建てた際に
その建築費用の半分を負担していることもあり、長女に自分の全財産を相続させても
不公平はないと考え、遺言を公正証書で作成し、遺言執行者の指定(弁護士)をした。
Aさんの死亡後、遺言執行者は、依頼者の財産目録を長男に開示し、
遺留分を侵害していないことを説明して納得してもらった。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
TEL 052-973-0531
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