債務整理(破産)の解決例
- 詳細
- Eさんは、ある事業を営んでいたが、事業上の借入金や自宅の住宅ローンがあるうえ、
不況で売上が思うように伸びず、やむを得ず破産することとなった。
自宅の住宅ローンには、妻も連帯保証をしていることから、妻も一緒に破産する必要があった。
この破産事件の場合、依頼者は、事業者であるうえ、財産を所有(自宅)していることから、裁判所より破産管財人
(破産の内容を調査して処理にあたる弁護士)が選任されて処理されていく
「破産管財事件」となり、その破産申立には裁判所に最低でも40万円を
納める必要があった。また、Eさんには、カードキャッシングがあり、
それらには過払金の返還請求ができたが、取り立てた過払金も
破産管財人の管理下におかれ、破産財団(少しでも債権者への弁済にあてるための資金)
に組み入れられた。自宅は、管財人により競売にかけられ、売却処分された。
妻の場合は、他に所有する財産はないことから、単純な破産事件として処理され、
裁判所へ納める費用も1万円程度で済んだ。
現在は、依頼者およびその妻は、すべての借金問題を解決し、新しい人生を歩み始めている。
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