Aさんは地域の再開発を目的とし、古くなった長屋を購入し、 新しいマンションを建てようとして順次立退きを求め解決していったが、 一軒だけが居住にこだわり、賃貸借契約の解約に応じなかったため裁判になった。 建物が戦前の長屋として建てられたものでかなり古く、耐震力もかなり弱いものであった。 他の賃借人は、70万円から85万円の立退料で退去に応じたことや それまでの賃料が月2万1000円であること、賃借人の生活状況等を勘案し、 200万円の立退料との引換えに建物明渡が認められた。
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